2023/01/18 ニュース

酒に酔って道路に寝転んだら罪? 多発する「路上横たわり交通事故」の実態

神奈川県警察本部交通部交通総務課のツイッターより



■「節度ある飲酒」は法律で定められている

あまり知られていないと思うが、道路交通法とは別に、酒酔いに関する法律がある「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」だ。第1条に「目的」が定められている。こうだ。

「この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。」

第2条(節度ある飲酒)には、こんな素晴らしいことが定められている。

「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。」

この法律の公布は昭和36年(1961年)。岩波ブックレットの『年表 昭和史』には「実質経済成長率14.5%(高度経済成長期の最高)」とある。酔っ払い、酩酊者がめちゃくちゃ多く、手を焼いたんだろうねえ。

酩酊者を警察、保健所がどう扱うか、そこをあれこれ定めた法律なんだけども、酩酊者に対する罰則が第4条第1項にある。

「酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。」

拘留は30日未満、科料は1万円未満だ(刑法第16条、第17条)。軽くても刑事罰の対象であれば、現行犯逮捕ができる。単なる酔っ払いじゃなく、刑事犯罪の被疑者として扱える。そこが大事なのかも。

ドライバーWeb編集部

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