2023/01/18 ニュース

酒に酔って道路に寝転んだら罪? 多発する「路上横たわり交通事故」の実態

神奈川県警察本部交通部交通総務課のツイッターより

■路上に横たわって事故に…沖縄が最多

2023年1月6日、神奈川県警察本部交通部交通総務課のTwitterに「道路で寝ないで!」という投稿がある。「1月は多発する傾向にあります!」、「亡くなった方の多くが飲酒をして道路に寝込んでいました」などとショッキングな内容だ。

大阪府警も「注意!路上に横たわっていた人がひかれる交通死亡事故が多発!」などとWebサイトで呼びかけている。路上横臥の事故が全国一多いのは沖縄だという。沖縄県警は「交通白書ダイジェスト」に統計データを載せている。

警察庁の「令和3年における交通事故の発生状況等について」にも「歩行者(第1・第2当事者)の事故類型別死者数」として路上横臥事故が出てくる。第1当事者とは、過失が重いほう、過失が同程度ならケガが軽いほう。第2当事者とは、過失がないか、あっても軽いか、過失が同程度ならケガが重いほうをいう。そのデータによると、2021年の路上横臥の事故死者は、65歳以上が33人、65歳未満が47人、合計80人だ。

路上横臥は、危ないだけでなく、というか危ないからこそ、道路交通法は禁じている。第76条(禁止行為)の第4項が「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」として第1~7号まで挙げており、その第2号にこうある。

「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。」  ※「しやがみ」「立ち止まつて」の「や」「つ」は私の誤記じゃない。法令はそういう表記をする。

道路における寝そべり(横臥)、座り、しゃがみ、立ち止まりの罰則は第120条第1項第10号、5万円以下の罰金だ。

冒頭の神奈川県警のツイッターによれば、路上横臥事故で死亡した人の71%が飲酒していたという。酔っ払ってふらふら歩き、足がもつれて倒れたついでに、ごろんと寝てしまったんだろうか。さっきの第76条第4項は、第1号で次のことも禁じている。

「道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと」

これも5万円以下の罰金だ。道路交通法だから「交通の妨害」が禁止行為の要件になるんだね。

ドライバーWeb編集部

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