2021/12/06 コラム

オービスに捕まり、赤切符で罰金10万円…でも払えない。どうなる?

●分割で払う…なんて手もあるのか?


2、1日5000円で労役場留置



罰金刑10万円の判決は、こんなふうに言い渡される。

「主文。被告人を罰金10万円に処する。その罰金を完納できないときは金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する」

略式命令だと、端数(千円単位)や仮納付(即日納付)についての言及が加わることがある。が、基本的には正式な裁判の判決と同じだ。

「罰金を払わなかったら1日5000円の強制労働だぁ」なんてネットでは言われたりするが、そりゃまったく違う。財産刑を執行できない場合に、自由刑(体刑)に換えて執行する、それが労役場留置だ。でもって自由刑の期間を1日5000円(※)で計算するのである。「換刑処分」という。 ※罰金額が数万~数十万円だと原則5000円のようだ。

労役場留置の目的は、自由を奪って懲らしめること。拘置所や刑務所、少年刑務所などで執行される。体験者たちよれば労役作業は、封筒貼り、ビーズの色分けなど、ほんとにもう子どもできる作業だという。しかも出来高のノルマなどはない。封筒貼りをやった人は、こんなふうなことを言っていた。

「ただ座っていても退屈なので、労役作業はありがたかったです。糊をどうつけると効率的か、自分なりに工夫したりして、楽しかったです」

とはいえ、自由を奪って懲らしめる刑罰だ。そのへんの厳しさはある。なお、「金はあるけど労役場留置を体験したい。レポートしたい」なんていうのを検察庁は嫌うようだ。私は検察庁とモメ、銀行預金から差し押さえ(手数料込みの自動引き落とし)を食らったことがある。その話は長くなる。また今度。

ドライバーWeb編集部

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