2020/02/28 ニュース

新型コロナウイルス感染拡大防止のために車検の有効期限を最大2カ月間伸長

国交省は2020年2月28日、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期限が2020年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に2020年4月30日まで自動車検査証の有効期限を伸長すると発表した。


●国土交通省のHPより

これは、新型コロナウイルス感染の流行を早期に終息させるために、集団が次の集団を生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対応を講じる必要があるという判断から下されたもの。

自動車検査証の有効期限満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならないが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局などの窓口に集中、感染拡大のリスクが増大する。そのため道路運送車両法第61条の2(※)の規定を適用、自動車検査証の有効期限を伸長することとし、本日付けで公示した。

継続検査の手続きに関しては、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車が使用可能となる。また、有効期限の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。

また、自動車損害賠償責任保険(共済)の手続きに関しては、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約について、契約の手続きが4月30日を限度として猶予される。

道路運送車両法(昭和26年 法律第185号)抜粋
第61条の2 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使 用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと 認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効 期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

2 前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自 動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。

〈文=driver@web編集部〉

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