2021/12/06 コラム

オービスに捕まり、赤切符で罰金10万円…でも払えない。どうなる?

●分割で払う…なんて手もあるのか?

■いわゆる赤切符の罰金上限は10万円



「オービスに撮られた。警察へ出頭して赤切符を切られた。そのとき、次の出頭場所へは10万円持って行けと言われた。でもお金がない。なんとかならないか」

そんな趣旨のメールを受信した。もっと若い女性っぽい文面だった。メールのタイトルは空欄だ。本文に宛先名も差出人名もない。怪しい。もしや新手の詐欺メールか? うーん。しばし唸って結局、私は返信しなかった。

あれから何週間、考えてみれば、メールと同様のお悩みを抱える方が、世の中には少なからずおいでかも。2021年8月末時点で運転免許人口は約8200万人。1%としても約82万人だ。ここでお答えしてみようと思う。

いわゆる赤切符を切られると、反則金(軽い行政罰)ではすまない。いきなり「刑事罰」の対象とされる。スピード違反の刑事罰は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」だ。罰金の上限は10万円。なので警察官は、罰金刑が相当の違反者に対し「次は10万円を持って出頭すればすぐ終わりますよ」と言うことがある。

次に出頭を求められるのは、いわゆる「交通裁判所」だ。場所や出頭日は赤切符に書かれている。そこは、ものすごく簡単にいえば、略式の裁判手続きでちゃちゃっと罰金を徴収するための場所だ。

たとえば東京の首都高速で超過70キロ台で普通車で初犯だと、通常は「罰金10万円に処する」という略式命令(罰金の支払命令)が出る。窓口で納付すれば、罰金についての手続きはすべて終わる。運転免許の行政処分のほうは、後日べつに呼び出し状がくる。

「10万円をぽんと払えるほど余裕がない。どうしたらいいのか」、基本的な要点のみ、3つに分けて説明しよう。

ドライバーWeb編集部

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