2021/04/13 Q&A

飛び石でフロントガラスにヒビが!損害賠償請求できる?

●なかなか避けられない「飛び石」

過失が認められれば罪に問える?



高速道路で発生する確率が高い飛び石。そのおもな原因は他車のタイヤが跳ねた小石で、これがフロントガラスに当たることでヒビが入る、もしくは割れてしまう事故だ。

被害に遭った際には直前を走るクルマに修理費用を求めたくもなるが、それは無理。なぜなら、加害車両(賠償請求を起こす相手)の特定が困難であり、何より加害者が「故意に小石を飛ばした」と立証できなければ責任を問えないからだ。

そもそも交通事故は、目視によって認識できるものに対し、誤って接触して“過失が発生した”状況を指す。走行中に飛び石被害の原因になったであろう小石を認識するのは困難であり、ドライバーも自車が巻き上げた小石で他車を傷つけることなどは想定していない。だから“過失”にも交通事故にもあたらないのだ。

ただ、これが明らかに前を走るダンプトラックが落とした砂利などによる被害だった場合は、ドライブレコーダーの映像が有力な証拠となる。警察に画像を掲示して被害届を出せば操作してくれる可能性もある。

頻度の高い飛び石ではあるが、あくまで“事故”なのでドライバーは警察に届け出る通知義務がある。高速道路では当たった場所のキロポストを覚えておき、最寄りのPAなどで警察に連絡する。ここでの事故証明がないと車両保険が下りないので、届け出は絶対だ。

〈文=丸山 誠〉

ドライバーWeb編集部

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