2021/01/11 コラム

なぜ不起訴に? 演歌歌手・小金沢昇司さんが酒気帯び運転・追突事故で逮捕…不起訴の理由とは



(3)過失犯とされた?

多くの交通違反の罰条は、第1項で故意犯を、第2項で過失犯を処罰するかたちになっている。けれど酒気帯びの罰条には第2項がない。つまり過失犯は処罰しないのだ。小金沢さんのオフィシャルブログ「いい波乗ろうぜ!」を見ると、12月1日付けの記事にこんな部分がある。

「運転前に仮眠をとったもののアルコールが抜けていない状態で運転してしまったことは事実であり、弁解の余地がないものと深く反省しております。」
https://ameblo.jp/koganezawa/entry-12641368348.html

飲酒量が少なかったうえ、仮眠の時間はともかく飲酒の終了から追突事故までの時間が長く「アルコールはもうすっかり抜けた」と思っておかしくない状況だったとか?

ただ、酒気帯びの故意は「検査したら0.15ミリグラム以上出るだろう」との認識を必要としない。ほんの少しでも体内にアルコールを保有しているとの認識があれば違反は成立する。しかも警察は、0.15ミリグラム以上の検査値が出たからにはがっちり処罰できるよう頑張る。保有の認識があったという自白調書を作成し、被疑者(本件では小金沢さん)に署名・押印させる、それが普通といえる。そういう調書なしに検察へ送致したとは考えられない。過失犯ゆえに不起訴とされたなら、だいぶ前に飲み終えた裏付けがしっかりあり、その後さらに飲酒した可能性がまったくないとか、特殊な事情があったのだろう。

ドライバーWeb編集部

RELATED

RANKING