2020/04/16 コラム

パーキングメーター、作動時間外は駐車しても大丈夫?

編集部のある東京・八丁堀。周辺はコインパーキングが豊富とはいえず、しかも料金が高い。最大料金があったらもうけもので、それでも1日4000円は下らない。30分500円なんてザラだから、60分で1000円…。もうコインじゃ対応できない。経理の怖い顔が目に浮かぶ。


●最寄りのコインパーキングの料金表。1時間で990円。最大料金は夜間のみ

だからといって、路上駐車はよくない。そもそも違反だ。だから、クルマをちょっと置いておくのに便利なパーキングメーターを頻繁に利用する。おおよそ、60分で300円。60分たったら移動させてまた停めて…2時間でも600円である。


●編集部最寄りのパーキングメーターは、日曜・休日・1月1日〜3日を除いて、9時から19時の時間帯で60分300円で駐車できる

そこで今回の本題。パーキングメーターには、時間外がある。パーキングメーターが作動していない時間に停めてもいいのか? 違反になるのか?ということだ。

近所の交番に行って、いつも使っている編集部近くのパーキングメーターについて質問してみた。「あそこのパーキングメーターは、9時〜19時が作動時間と書いてあります。それ以外の時間は、停めても大丈夫なのですか?」


●パーキングメーター付近にはこんな標識がある

答えは、「作動時間以外は、その道路の規制に戻ります。そこが駐車禁止であれば、例え駐車枠内に停めていてもダメです」

続けて、「その周辺の標識などを十分確認してください。時間制限駐車区間の標識のほかに、駐車禁止などの標識がある場合は、時間外は駐車禁止になります。さらに消火栓の近くとか、交差点の近くとか、そもそも駐車禁止の場所にも注意してください」

であれば、「時間外で、その駐車枠が駐車禁止の場所でなければ、つまりあそこのパーキングメーターなら、19時〜9時まで、つまり夜から朝まで停めても大丈夫なのですか?」と聞いてみた。すると、

「車庫法(第11条)に気をつけてください。道路上の同じ場所に長時間の駐車は違反です」

車庫法の第11条にて、昼間は12時間以上、夜間(日没時から日出時まで)は8時間以上、道路上の同じ場所への駐車を禁止している。つまり、19時の作動時間外から停めて、朝の7時以降は違反になるわけ。

パーキングメーターは非常に便利ではあるが、うっかり違反にならぬように十分注意しよう。とても高い“駐車料金”を払うことになってしまわぬように…。

 
〈文=driver@web編集部〉

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