2019/09/30 コラム

高速道路SA・PA、混乱必至? 軽減税率制度の導入にどう対応するのか

申告で変わる消費税

2019年10月1日からの消費増税に伴い、各高速道路会社は料金値上げが始まる。と同時に、軽減税率制度も導入されるのはご存知のとおり。この軽減税率制度導入に当たって、高速道路上のSA・PAでも、基本的に「店内飲食」は消費税10%、「お持ち帰り」は消費税8%となる。基本指針は、下記のとおり。ネクスコ東日本よりhttps://www.driveplaza.com/cms/box_side_news/2019/0926/importnews2019926.htmlただ、SAやPAは上記区分が非常に曖昧だ。レストランなどでの食事は、「店内飲食」に区分され、消費税が10%となるのはわかりやすい。同じく、フードコートなども「店内飲食」だから消費税は10%だ。

ややこしいのは、施設内ではなく、施設外にある”出店スタイル”の店舗。こういった路面店の前にはテーブルや椅子などが置かれ、だれでも座って休憩や食事ができたりするが、路面店で購入して椅子などに座って食事をする際は「店内」に区分され、消費税は10%。なお、その路面店から遠くの椅子やテーブルを使って食事をしたとしても消費税は10%となる(実際には、各SA・PAで対応は異なるようだが)

混乱必至!とも思える制度だが、実際のオペレーションはどうなるのだろうか? 路面店でソフトクリームを買おうとする。するとそのお店の店員は、「お持ち帰りですか? お食事されていきますか?」などと質問。それに対して購入者は、どちらかを申告するわけだ。その申告をもとに、消費税が8%なのか10%なのか確定。その時点でお金を支払う。店舗では、張り紙などをして説明するとのことだが、お客が「お店の前じゃなければいいんでしょ?」とか、そもそも「お持ち帰りです」と申告しながらテーブルや椅子などを使って食事してしまう人も出てくるだろう。悪気があろうがなかろうが…。すなわち、制度上、正直に消費税8%で済ますとしたら、購入した商品は「歩きながら」、もしくは「クルマのなかで」食べるのが正解。それ以外は基本的に「店内飲食」に区分される模様だ。ただ、それぞれのSA・PAによって形態が異なるため、消費税に関しては「各従業員に確認してほしい」としている。 〈文=編集部〉

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